2001-11-21 第153回国会 参議院 憲法調査会 第3号
この事件は、都教組の幹部でありました被告人らが公立学校の教職員たる組合員に対しまして勤務評定実施に反対する一斉休暇闘争の指令を配布しまして、闘争への参加を呼びかけた行為が地方公務員法上禁止されている争議行為のあおり行為に当たるとして起訴された事件でございます。
この事件は、都教組の幹部でありました被告人らが公立学校の教職員たる組合員に対しまして勤務評定実施に反対する一斉休暇闘争の指令を配布しまして、闘争への参加を呼びかけた行為が地方公務員法上禁止されている争議行為のあおり行為に当たるとして起訴された事件でございます。
だから、業務に支障を来す目的を持った一斉休暇闘争とか黙って休むいわゆるポカ体ということは断じてあってはなりませんけれども、正規の届け出の手続がとられた場合は、最高裁の判決や基発第百十号の通達の内容に基づいて処理をされるように労働省としては強く指導してもらいたいということを私は強くお願いをしておきたいと思うわけであります。
一斉休暇闘争のようなものはまた別でございますけれども、そうじゃない限り休暇取得の理由を問うものではございませんから、時季を指定して請求があれば、これは年休としては成立するわけでございます。
これはわれわれもいろいろ聞いてはおりますが、特に今回のこの紛争事件そのものの直接の原因といたしましては、本年四月ごろから夏期闘争として二十四項目の要求が出され、これは後でまた追加になっておりますが、その中で特に夏期一時金の支給をめぐりましていろいろ問題が起きたわけでございまして、そういった労使紛争に端を発しまして、夜勤、準夜勤時の一斉休暇闘争が行われたわけでございます。
本年六月九日、和歌山地方裁判所は、昭和三十三年の和歌山県教組が勤評反対の一斉休暇闘争をしたのに対して、県教委が教組の委員長以下七名を懲戒解雇処分に付したのに対して、処分取り消しの判決をいたしました。 地裁は、その理由として、県教委が適用した地方公務員法三十七条第一項は、憲法二十八条に定められた労働基本権に違反しているので無効であるというのであります。
なお、この人事院公平審理の係争事件の数の中で、いわゆる休暇闘争等のようなマンモス訴訟と俗に言われるようなものは、これは数は非常にふえますが、態様は同じものというふうに見ることができると思います。それからもう古くなって事実上審理に入らないと思われるようなものも中に相当ありまして、現実に審理の対象とされるものは約六百件程度と見込まれます。人事院の方でございます。
○北政府委員 一万二千何がしという処分につきましては、ことしの春闘におきまして五波にわたるストライキもしくは休暇闘争がございました。これは公労法によりまして禁ぜられておる行為でございますので、これに対する問責をなしたものでございます。その前に八千名とおっしゃいましたが、それは心当たりございませんが、十一月に千四百名ばかりについて処分をいたしました。
問題は、いま掲げました問題につきまして、国労、動労とも、鋭意私どもは、こういう事態にならないようにということで交渉を続けてまいったわけでございますが、遺憾ながら前段の、先週の十九日−二十一日の、詰める段階におきましても、順法あるいは先ほど言ましたように休暇闘争といったようなものが行なわれまして、通勤あるいは一般の列車、そういったものを含めたものにかなりの影響を及ぼしておった次第でございます。
○鈴木説明員 私のほうも、まだ判決文全文を入手しておりませんので、明確なお答えができないわけでございますが、和歌山県教委からの連絡によりますと、原告等は、ハンスト、それから蛇行行進並びに四・三・三割一斉休暇闘争を指導したということによりまして行政処分を受けたわけでございまして、その行政処分の判断が適当であるか、戒告の内容がどうであるかということにつきましては、事実関係あるいは情状によって判断しなければなりませんので
推察ですが、先ほども言いましたように当該局、四十五年、四十七年それぞれ年末に休暇闘争をやりますと、休暇闘争指令を出した組合員というのは大体休暇闘争に参加するわけでございます。処分を受けたばっかりの者を表彰というわけにもいかぬだろうというふうに考えますが、これも推察でございますので、よく状況を調べまして正すべきことは正してまいりたいと、こう考えます。
○加藤国務大臣 判例でも、今回は第三十九条の問題をはっきりさせておりまして、事業場において一斉休暇闘争、同盟罷業といっておりますが、これはいけない、しかし、他の職場に有給休暇をとって応援に行く、これはよろしい、これははっきりと判例にも出ております。
「本件の一せい休暇闘争は、同盟罷業または怠業にあたり、その職務の停廃が次代の国民の教育上に障害をもたらすものとして、その違法性を否定することができないとしても、」あいまいな表現を使っておるのです。
年次有給休暇は――またこの休暇闘争もそうですが、労働基準法で認められた労働者の当然の権利で、その行使に使用者の承認は必要ではない、また、休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由である云々というふうにして、判断を下しておるわけですね。そうするとわが国の法的な解釈において、少なくとも最高裁判所からこういう判決事項が三月の二日に下っておるわけですね。
ただ、その判決の中でいいます年休付与という問題は、いわゆる一斉休暇闘争というものはこれは年休付与とはかかわりのない問題だ、こういうことも明瞭に判示されておりますので、四十五年の暮れ、あるいは去年の暮れにありましたスト行為につきましての処分というものは、判決にかかわらず、これは当然従来どおり適法である、かように考えておるわけであります。
だからではありませんけれども、一言だけ聞いておきたいのは、私の出た問題は、昭和三十三年四月二十三日に、勤務評定の強行に反対をいたしまして、完全一日のストライキを東京都教職員組合が、当時一斉休暇闘争という名前でございましたけれども、まあ完全な一日ストライキ、これを決行したことに対しまして、当時私はそれを教唆扇動したというかどで刑事問題あるいは行政処分、こういったものに問われました。
違法か合法かは、これはかつて公務員の行なう争議行為の中の休暇闘争等につきましては議論のあったところであります。それを私はいまここで、割り当てられた時間の中で繰り返すつもりはございませんけれども、ただこういうことだけは大臣に申し上げておきたいのです。 いまそれが違法であるか合法であるかの議論は別としまして、公務員という名のもとに、郵便のような現業労働者まで一括してストライキ権を剥奪しておる。
これは昨年の年末における一斉休暇闘争に対する処分のようでありますが、実は四十六年に郵政省が処分をいたしました八千五百人以来の大量の処分であります。私は、この処分の持つ性格、現在の時点における意味するもの、将来に与える影響を勘案をいたしまして、大臣の明快な見解を承りたいと思っておるのであります。 まず第一には、今回の処分の中身というものが昨年の闘争に対する処分である。
教育委員会月報というのを拝見いたしますと、やさしい訴訟法講座とかいうようなことで、職員団体が一斉休暇闘争等をやった場合の人事委員会等の提訴があったら、それを受けて立つにはどうしたらいいかというようなことが非常に親切に書いてある。そういうことは親切に書いてある。しかし肝心の、私は教育というものはやはり教育環境を整備することから始まるのだろうと思うのです。
しかし今回の新判例では、年休の利用目的については使用者の干渉は受けなくてよいということではっきりしたわけでございますけれども、一斉休暇闘争というものはストライキと同じだ、このようにいわれておりまして、賃金の請求権はないぞとはっきりしました。
ただ、有給休暇の請求でありましても、形式的にはそういう形をとっておりますが、実質的な休暇闘争というようなことで同盟罷業に使う場合については、これは有給休暇の権利の行使とは認められない、こういう点につきましては私どももそういう考えをとっておりましたが、今回の最高裁の判例でもその点は同じ結果になっておるわけでございます。
ただ、しかしながら、休暇闘争というようなことで、多くの者が一斉に休暇という名目でストライキをするという場合には、そのストライキが実質ストライキであれば、その場合には年次有給休暇は成立しないという判例が仙台高裁でございました。私どもそのとおりであろうと思っております。
文部省としても教職員の従事しておりまする職務は次代の国民の育成ということからしても公共性が非常に高く、また下級審の判決ではございまするけれども、公務員の五分間とか、二分間とか、二時間とかいう職場集会も違法な争議行為であると判断されておりますることからして、従来から教職員組合が行なっておりまする半日とか、一時間、あるいは三十分の一斉休暇闘争やストライキは違法な争議行為であるという考え方に変わりはございません
最高裁のあれによりましても、「本件の一せい休暇闘争は、同盟罷業または怠業にあたり、その職務の停廃が次代の国民の教育上に障害をもたらすものとして、」という前提に立っての判決が下されておるということを一つ踏まえておいていただきたいと思うのであります。私が頑迷固陋というよりは、私はそういういま先生が御指摘になった問題が今後の裁判の争点であろうと、かように考えておるのであります。
○小野明君 八月の下旬に、七月の十五日に行ないました教員組合の休暇闘争、これに対しまして福岡の県教育委員会が懲戒処分を、いわゆる行政罰を行なっているわけであります。このことはすでに大臣も御承知であろうと思いますが、この処分の理由、並びにその概要について簡潔にひとつ御説明をいただきたいと思います。
昭和三十二年に行なわれました佐賀教組の本件の一斉休暇闘争も、当時の教育上に障害をもたらすものであって、地公法三十七条一項で禁止する争議行為に該当するものであると言わざるを得ないということは、文部省としては一貫した考え方なのであります。